commitmentdietのblog

2022年05月

 斎藤一人さんを、ご存じでしょうか。

本屋さんの自己啓発のコーナーにいくと、必ずといっていいほど本が並んでいます。

 

斎藤一人さんは、健康食品でおなじみの、「銀座まるかん」創設者。

1993年以来、毎年、全国高額納税者番付(総合)10位以内にただ一人連続ラインクインし、2003年には累計納税額で日本一になった人です。

土地売却や株式公開などによる高額納税者が多い中、納税額はすべて事業所得によるものという異色の存在です。

 

斎藤一人さんは、自己啓発の本をたくさん執筆しています。

どれもすごく面白いものです。

 

たとえば、「世界一 ものスゴい成功法則」という書籍があります。

そこにはCDも付属しており、斎藤一人さんの声を聞くこともできます。

 

本文の後ろの扉には

「うまくいく人と、いかない人で、そんなに大きく違うわけではないんです。ほんとうです。

わずかな違いがあるだけです。その違いはね「自分はスゴい!」と思っているかどうかです

 

斎藤一人さんの言っていることは簡単で、心の持ち方だけで人生が変わるというものです。

決して苦行を強いるというものではありません。

 

あなたも一度読んでみてください。心が軽くなって、人生が変わるかもしれませんよ。

 
「Amazon 斎藤一人さん他の本一覧」

 

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「ものスゴい成功法則」

 

 トラブルを抱え込んだまま生活を送るのは、とても気が重いもので、ストレスも溜まってしまいます。できるなら、早く解決したいものです。

 

裁判になると早くても半年、長ければ2年援護かかることも、珍しいことではありません。

最高裁までいくと、5年はかかることもあるでしょう。

 

したがって、示談で解決して、スッキリとした方が、精神衛生上はるかにいいはずです。

 

それでは、示談はどの程度かかるのでしょう。

 

示談で2~3回交渉を重ねると、あとは平行線のままズルズルと長引いてしまうこともあります。

したがって、交渉を始めるに際して、期限をもうけるべきです。

最長でも回数にして10回、期間は6か月が一つの目安になります。

それがお互い頭に入っていると、互いに真剣に話し合うことができます。

 

示談が成立するということは、お互い、これで仕方がない、と踏ん切りをつけることですから、交渉を数多くやっても効果は上がりません。

 

 

ブログネタ
【公式】なんだか記憶に残っている人 に参加中!
やはり強く記憶に残っているのは、水川あさみさんです。

テレビでは、当初、「のだめカンタービレ」などクールビューティーの役が多かったのですが、
【夢をかなえるゾウ】では、大阪出身の砕け切った役柄で、とっても好きになりました。

数年前の大阪のジュンク堂での写真集発売記念では、ご本人にお会いすることができ、
とっても感動しました。

そのときも、握手だけでなく、一人一人とお話していただき、なんと気さくな人なんだろうと
感じたことは、今でも強く記憶しています。

これからもますます女優さんとして、活躍してほしいと思っています。


 最近特に問題となっているのは、SNS上の誹謗中傷です。

 

でも、誹謗中傷をした人が匿名である場合には、どうやって、その発信者が誰であるかを知ることができるでしょうか。

 

これまでは、プロバイザーに対して裁判を起こして勝訴することにより、発信者情報を開示してもらうのに何段階かの裁判が必要でした。

 

それが、プロバイザー責任制限法が2021年4月に改正され、2022年10月には施行され、それによって、1回の裁判で済ませることができるようになります。

 

発信者情報開示請求権とは、一定の要件を満たす場合には、第三者であるプロバイザー等に対し、当該匿名の加害者(発信者)の特定に資する情報(=発信者情報)の開示を請求することができる権利です。

 

権利侵害情報が匿名で書き込まれた際、被害者(権利を侵害されたと主張する者)が、被害回復のために、当該匿名の加害者(発信者)を特定して損害賠償請求ができるよう、発信者情報開示請求権が規定されています。

 

 

なお、政府は、侮辱罪の厳格化に乗り出しており、国会に刑法の改正法案が提出され、成立を目指すとしています。

 

政府は閣議で、改正案により、SNS上の誹謗中傷対策を強化するため、公然と人を侮辱した行為に適用される侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限を「1年以下の懲役・禁錮」と「30万円以下の罰金」に引き上げるとしています。

政府は国会で刑法などの改正案の成立を目指す方針です。

 

 

 

「懲役」と「禁錮」を一本化した「拘禁刑」とはどんなものでしょう?

政府は2022年3月8日の閣議で、「懲役」と「禁錮」を一本化した「拘禁刑」を創設するとした刑法などの改正案を決定しました。

 

現行の刑法では、

(懲役)

第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。

 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

(禁錮)

第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。

 禁錮は、刑事施設に拘置する。

と定められています。

 

すなわち、

身柄の拘束を伴う刑のうち、刑務作業が義務づけられているものが「懲役」

義務づけられていないものが「禁錮」です。しかし、本人が希望すれば、作業を行う人もいるとのことです。

 

「拘禁刑」は、懲役と禁固を一本化したもので、その創設も盛り込まれ、明治40年の刑法の制定以来、初めて刑の種類の見直しが行われることになります。

 

「拘禁刑」では、受刑者の特性に応じて、刑務作業のほか、再犯防止に向けた指導や教育プログラムなどを実施できるとしています。

 

 

 

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