commitmentdietのblog

2022年01月

ブログネタ
【公式】試したことがあるダイエット に参加中!

あなたは、何とかして、やせたいという思いが強いと思います。

しかし美味しいものは食べたい。

相反する思いをかなえる方法はないものでしょうか。

その方法とは?

以前、以下のブログを書かせていただきましたが、
もう一つの方法が見つかりましたので、書かせていただきます。

その方法とは、

ズバリ、プロテインダイエットです。

お昼ごはんのかわりに、プロテインを食べるのです。

これは知り合いに教えていただいた方法ですが、

ヨーグルトにプロテインを混ぜて食べると、

食感もよく、おいしくて、食べごたえもあるとのことです。

そうやってお昼ごはんの代わりにすることによって、

ダイエットすることができるのです。

ぜひ、あなたも試してください。



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ダイエットする方法はいろいろありますが、私が試してみて成功した超簡単な方法を書かせていただきます。

 

1.バナナダイエット+ウォーキング

これは、私がメタボリックシンドロームに認定され、管理栄養士に指導されてやったものです。

 

・朝は、バナナ1本のみを食べる。

 

・エレベーターには乗らず、階段を昇り降りする。

 

・帰りは、1駅先まで歩いて、次の駅から電車に乗る。

 

これだけですが、73kgから68kgまで、5kgの減量に成功しました。

 


しかし、成功した後は、どうしてもリバウンドしてしまいます。

 

 

2.お昼の食事をおさえる。

 

・お昼の食事を、小さなパン2つ、あるいは、サンドイッチのみにする。

 

 

3.毎日、朝、体重計を見る。

 

これは、一番大切なことです。

 

自分の脳に、自分の体重を教え込むのです。

 

 

たったこれだけですが、これを続けた結果、73kgから69.5kgまで、4.5kgの減量に成功しました。

 

あなたも、ぜひ試してみてください。

 



あなたは、パーキンソン病という病名を聞いたことはありますか。

あるいは、ご家族でパーキンソン病にかかっておられる方がおられて、大変な思いをされているかもしれません。

 

実は、私の父もパーキンソン病にかかりました。

近所の内科医院に治療に訪れた際に、そのお医者さんが父の歩き方を見て、パーキンソン病ではないかと言ったのです。

 

まさかと思って、大病院の神経内科に見てもらったところ、本当にパーキンソン病だったのです。

私はとてもびっくりするとともに、初めてパーキンソン病のことを調べました。

また、医療費の助成ですが、

私は気がつくのが遅くて、神経内科の診断を受けるために父を病院に連れていくことができず、申請することができませしたが、

あなたのご家族は、症状によっては、医療費の助成を受けることができますので、ぜひお知らせしたいと思います。

重症の場合は、1カ月の自己負担上限額を超えた分が助成されるなど、ぜひ申請すべきです。

 

 パーキンソン病は、国の指定難病の一つです。

 

●症状としては、

振戦(ふるえ)、動作緩慢、筋固縮、姿勢保持障害(転びやすいこと)で、50歳以上で起こうてる病気です。時々は40歳以下で起こる方もあり、若年性パーキンソン病と呼ばれています。

 

ふるえは静止時の振戦で、椅子に座って手を膝に置いている時や歩いているときに、手に起こります。

動かすとふるえは小さくなります。

 

筋強剛は自分ではあまり感じませんが、他人が手や足、頭部を動かすと感じる抵抗を指しています。

 

動作緩慢は動きが遅くなることで、同時に細かい動作がしにくくなります。最初の一歩が踏み出しにくくなる「すくみ」が起こることもあります。

姿勢保持障害はバランスが悪くなり転倒しやすくなることです。姿勢保持障害は病気が始まって数年してから起こります。

 

最初から起こることは無く、病気が始まって2年以内に姿勢保持障害が起こるときには、進行性核上性麻痺などの パーキンソン症候群 の可能性があります。

 

運動症状のほかには、便秘や頻尿、発汗、易疲労性(疲れやすいこと)、嗅覚の低下、 起立性低血圧 (立ちくらみ)、気分が晴れない(うつ)、興味が薄れたり意欲が低下するなどの症状も起こることがあり、非運動症状と呼ばれています。

 

●この病気の患者さんは、

10万人に100人~150人くらいです(1000人に1人~1.5人)。60歳以上では100人に約1人(10万人に1000人)で、高齢者では多くなりますので、人口の高齢化に伴い患者さんは増加しています。

患者数は、少し古いですが、平成24年度で、約108,800人と推計されています。

 

●この病気の原因は、

大脳の下にある中脳の黒質ドパミン神経細胞が減少して起こります。ドパミン神経が減ると体が動きにくくなり、ふるえが起こりやすくなります。ドパミン神経細胞が減少する理由はわかっていません。

 

●この病気は、遺伝はしませんが、

若く発症される方の一部では家族内に同じ病気の方がおられ、遺伝子が確認されています。

 

●この病気の治療の基本は薬物療法です。

ドパミン神経細胞が減少するため少なくなったドパミンを補います。ドパミン自体を飲んでも脳へは移行しないため、ドパミン前駆物質のL-dopaを服用します。

 

手術療法もあります。

手術は服薬と比べてリスクを伴いますので、現在の病状や予想される結果を主治医と十分相談してから受けることが大切です。

 

●この病気はどういう経過をたどるのかといえば、

治療薬が研究開発され、現在のパーキンソン病の平均寿命は全体の平均とほとんど変わらないと考えられています。

 

転倒による骨折や他の病気をしないことはパーキンソン病の経過にとても大事です。

誤飲して肺炎を起こしたり、便秘して腸閉塞を起こすこともあります。

 

食事は楽しんで、よくかんでゆっくり食べてもらいましょう。

排便調節に注意を払い、週に2回以上は排便があるように体調を保ちましょう。

 

●パーキンソン病自体は進行性の疾患です。

患者によって進行の速さはそれぞれですが、一般的に振戦が主症状だと進行は遅く、動作緩慢が主症状だと進行が速いと言われています。

 

適切な治療を行えば、通常発症後10年程度は普通の生活が可能と言われています。

それ以後は個人差があり、介助が必要になることもあります。

 

しかし、生命予後(生命が維持できるかどうかの予測)は決して悪くなく、平均余命は一般より2~3年短いだけと言われています。

 

高齢者では、脱水、栄養障害、悪性症候群に陥りやすいので注意が必要です。

 

生命予後は臥床生活となってからの合併症に左右され、誤嚥性肺炎などの感染症が直接死因になることが多いと言われています。

 

●日常生活では、

運動、睡眠、食事、薬が基本です。運動は健康維持に必須です。はげしい運動ではなく散歩やストレッチをお勧めします。

散歩は1日8000歩を目安にできるとよいと思いますが、自分の体調に合わせて計画してください。

ストレッチは姿勢の維持に役立ちます。前かがみや斜め横になる姿勢が起こりやすくなります。

自分ではまっすぐと感じる姿勢が、実際には斜めになっていることが少なくありませんので、できるだけ鏡を見て姿勢を良くしましょう。

自分では大丈夫と思っていても転倒が起こりやすいので、躓くようなものは片付け早めに手すりを付けます。小さな楽しみを作って、毎日を工夫して過ごしましょう。

 

【医療費助成について】

 

パーキンソン病は、症状の診断基準によって、医療費の助成を受けることができます。

 

重症の場合は、1カ月の自己負担上限額を超えた分が助成されるなど、ぜひ申請すべきです。

 

申請の要件は、各自治体に確かめていただきたいのですが、

たとえば、大阪府で医療費助成の対象となる方は、下記(1)及び(2)を満たす方です。

 

(1)指定難病にり患しており、厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方のうち、

次のA.又はB.に該当する方

A.厚生労働大臣が定める重症度を満たす方

B.指定難病に係る治療において、申請した月以前の12か月以内に医療費総額が33,330円を超える月数が3か月以上ある方

 

※上記に該当するかどうかは、主治医及び医療機関にご相談ください。

 

(2)住民票の住所が大阪府内(大阪市・堺市を除く)にある方

 

※大阪市・堺市及び大阪府外の方は、お住まいの各自治体にお問い合わせください。

申請方法は、

・居住地を管轄する保健所へ申請します。

・申請書類を申請先で受け付けた日から医療給付の有効期間が始まります。

・郵送での申請を希望される場合は、各申請先窓口にお問い合わせください。

・患者が加入する医療保険の保険者に、高額療養費の区分の照会をします。

・提出された臨床調査個人票(診断書)を、厚生労働省の認定基準に基づき審査されます。

・大阪府から申請者(送付先)あてに普通郵便で受給者証を送付します。

・発行までの期間は、申請書類一式の内容に不備がない場合で、約3か月かかります。

・申請受付日(有効期間開始日)にさかのぼって特定医療費が適用されますので、受給者証を発行までの間の償還請求(還付請求)をすることができます。

 

詳しくは、以下のURLを見てください。

難病に係る医療費助成制度(難病法に基づく制度)

https://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/atarasiiiryouhizyose/

 

 

ブログネタ
【公式】あなたのペットを自慢して! に参加中!
私がかつて飼っていたペットは、九官鳥でした。

九官鳥は、本当に何でもよく覚えます。

人の名前から、物の名前まで、教えた人の話すとおりに覚えるのです。

面白かったのは、人の名前を言うときです。

エサを与えて機嫌のいいときは、ちゃん付けで呼ぶのですが、
エサを与えるのが遅くて、おなかが空いているときは、
人の名前を呼び捨てです。
まるで、感情があるようです。

本当に九官鳥の声は、人間そっくりです。
昼間は家に誰もいないのに、九官鳥はしゃべりまくっているものですから、
あるとき家にたずねて来た人が、人の声が聞こえるのに何度ベルを押しても
出てこなかったと言われたこともありました。

しかも、九官鳥は、「瀬戸の花嫁」の口笛まで吹いていたのには、
驚かされました。

何度か鳥かごから飛び出したことはあって、
一度は庭まで出て行ったこともありましたが
それ以上は飛ばずに、おとなしく鳥かごに戻りました。

世話がかかるのは、フンの掃除と、水やりです。

一日に一度はしなければならず、大変でした。
水やりの後、乾くまで置いておくのですが、
へびが襲ってきたことがありました。

急いで助けに行ったことを思い出します。

15年は生きていましたが、最後は水やりのあと、
野良犬に襲われてなくなりました。
とても残念でした。


認知症ケア指導管理士という資格は、あまり有名ではないかと思いますが、認知症にかかった人をケアする資格です。

 

これは、1948年6月当時の労働省(現厚生労働省)の認可団体として設立された財団法人商業技能振興会が、医療・介護現場で働く人のスキルアップを目的として、2010年に創設した認定資格制度です。

 

もちろん自宅で認知症高齢者を介護するご家族にとっても、最適な資格です。

 

私は、この資格をとるために勉強した結果、

認知症には、6つの症状があることや、

中核症状と行動・心理症状があって、よく認知症の症状と思われていることが、行動・心理症状であることがわかりました。

 認知症には、いろいろな種類があることを、ご存じですか? : commitmentdietのblog (karingojo.com)
■認知症の症状はどうやって起こるのでしょう? : commitmentdietのblog (karingojo.com)

私がなぜ、この資格をとろうと思ったかといえば。

母親が認知症にかかったことから、この資格を取って、認知症について詳しくなろうと思ったからでした。

 

私の母は2回、認知症になりました。

 

(1)  1度目の認知症:「慢性硬膜化血種による認知症」

 

一度目は、自宅で転倒し、頭を強く床に打ち付けたことによって発症した「慢性硬膜化血種による認知症」でした。

 

これは頭部を打撃した1~2か月後に症状が出現するものでした。

 

手術をして血種を除去すれば症状はよくなると言われましたが、母親の場合は、手術は避けて、自然に血種がなくなるまで、入院しました。

 

そして、驚くことに、認知症は完治したのです。

認知症になった当初は、最近の記憶をすっかりなくして、私のこともわからない状態で、とてもショックを受けましたが、完治したときには、喜ぶとともに、本当にびっくりしました。

 

認知症のことを勉強していなかったならば、理解できなかったでしょう。

 

(2)  2度目の認知症:「アルツハイマー型認知症」

 

2度目は、最も多い認知症である「アルツハイマー型認知症」です。

原因は、よくわからなかったのですが、耳が聞こえにくくなったのが、発端だったと思います。

この症状は日々悪化する一方でした。記憶障害から始まり、徘徊までいきました。

いい薬ができるのを待つしかないと思いました。

 

 

最後に、この資格をとるために使ったテキストは、以下の一冊だけです。

 


『認知症ケア指導管理士試験(初級)公式テキスト』


監修者

「厚生労働省認可法人 財団法人職業技能振興会」

「一般社団法人総合ケア推進協議会」


試験問題は、選択肢のみで、試験会場は大阪大学の医学部でした。

 

皆さんも挑戦してみてはいかがですか。

 

 


個人が事業を始めた場合に、副業禁止規定を破ったことになるでしょうか?

 

昨今のコロナ禍もあって、個人で副業をやってみたいと思っている方は多いと思います。

そのときに引っかかるのが、会社の副業禁止規定です。

 

一般的には、会社は就業規則で、次のように規定しています。

 

<副業を禁止する就業規則の一般例>

 

(遵守事項)

第□1条 労働者は、下の事項を守らなければならない。

許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。

職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を

行わないこと。

勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。

会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。

在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。

⑥ 会社の承認を得ずして在籍のまま他に雇い入れられ、業務に支障が生じ得る状況となったとき。

酒気を帯びて就業しないこと。

その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。

 

(懲戒の事由)

第□2条 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止、懲戒免職とする。

第□1条に違反したとき。

 

 

就業規則との関係ですが、

個人が事業を始めた場合には、「他に雇い入れられた」には当たらないと考えられます。

 

この点は、株式やFX,仮想通貨を、個人の事業として始めた場合も同じです。

 

ただし、それに夢中になりすぎて、本来の職務を怠った場合は、職務懈怠に当たることとなります。つまりは、仕事を真面目にしている限りは、法的には自己事業は可能になります。

 

なお、働き方改革の延長で、副業の自由化が言われていて、

厚生労働省は、モデル就業規則などでの改正を誘導しています。

この辺も鑑みますと、許容範囲は広がっていくものと思います。

 

ただし、職務専念義務は必要です。就業時間中に副業をしてはいけません。

 

また、届け出はしておいた方が無難です。

 

会社の就業規則は、しっかりと確認しておきましょう。

 

 

以上の見解は、知り合いの弁護士さんから教えていただいた内容です。

 

しかし、会社の人には、こういった就業規則の法的解釈を知らずに、

すべての副業は禁止されていると思い込んでいる人が多いと思われます。

 

従って、個人が副業として事業を始めた場合は、会社とトラブルになることもあるかもしれません。心配な方は、会社と相談した方が、無難でしょう。

 

以上は、あくまで法的な解釈ですので、これによって、会社との間でトラブルになっても、責任は負いません。自己責任でお願いいたしますね。

 

 

厚生労働省が定める「モデル就業規則」は、以下のとおりです。

 

<モデル就業規則とは>

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされている(就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届出が必要)。

 

各事業場における就業規則の作成・届出の参考とするため、就業規則の規程例や解説(=モデル就業規則)は、次のとおりの内容で、厚生労働省ホームページにおいて掲載されています。

 

(副業・兼業)

第68条  労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。

3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。

労務提供上の支障がある場合

企業秘密が漏洩する場合

会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

競業により、企業の利益を害する場合

 

 

解説は、以下のとおりです。

 

【第68条  副業・兼業】

1 本条は、副業・兼業に関するモデル規定であり、就業規則の内容は事業場の実態に合ったものとしなければならないことから、副業・兼業の導入の際には、労使間で十分検討するようにしてください。

 

2 労働者の副業・兼業について、裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であることが示されていることから、第1項において、労働者が副業・兼業できることを明示しています。

 

3 労働者の副業・兼業を認める場合、労務提供上の支障や企業秘密の漏洩がないか、長時間労働を招くものとなっていないか等を確認するため、第2項において、届出を行うことを規定しています。

特に、労働者が自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合には、労基法第38条等を踏まえ、労働者の副業・兼業の内容を把握するため、副業・兼業の内容を届出させることがより望ましいです。

 

(参考)

労基法 第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

  昭和23年5月14日 基発第769

      「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む。

 

4 裁判例では、労働者の副業・兼業について各企業の制限が許される場合は、第3項各号で規定したような場合であることが示されていると考えられます。

各号に該当するかどうかは各企業で判断いただくものですが、就業規則の規定を拡大解釈して、必要以上に労働者の副業・兼業を制限することのないよう、適切な運用を心がけていただくことが肝要です。

 

また、第1号(労務提供上の支障がある場合)には、副業・兼業が原因で自社の業務が十分に行えない場合や、長時間労働など労働者の健康に影響が生じるおそれがある場合が含まれると考えられます。

 

裁判例でも、自動車運転業務について、隔日勤務に就くタクシー運転手が非番日に会社に無断で輸出車の移送、船積み等をするアルバイトを行った事例において、「タクシー乗務の性質上、乗務前の休養が要請されること等の事情を考えると、本件アルバイトは就業規則により禁止された兼業に該当すると解するのが相当である」としたものがあることに留意が必要です(都タクシー事件 広島地裁決定昭和591218日)。

 


この他にも副業・兼業に関する裁判例を掲載しますので、副業・兼業の導入の際にご参考下さい。

 

(副業・兼業に関する裁判例)

・マンナ運輸事件(京都地判平成24年7月13日) 

運送会社が、準社員からのアルバイト許可申請を4度にわたって不許可にしたことについて、後2回については不許可の理由はなく、不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容(慰謝料のみ)された事案。

 

・東京都私立大学教授事件(東京地判平成2012月5日)

教授が無許可で語学学校講師などの業務に従事し、講義を休講したことを理由として行われた懲戒解雇について、副業は夜間や休日に行われており、本業への支障は認められず、解雇無効とした事案。

 

・十和田運輸事件(東京地判平成13年6月5日)

運送会社の運転手が年に1、2回の貨物運送のアルバイトをしたことを理由とする解雇に関して、職務専念義務の違反や信頼関係を破壊したとまでいうことはできないため、解雇無効とした事案。

 

・小川建設事件(東京地決昭和571119日)

毎日6時間にわたるキャバレーでの無断就労を理由とする解雇について、兼業は深夜に及ぶものであって余暇利用のアルバイトの域を超えるものであり、社会通念上、会社への労務の誠実な提供に何らかの支障を来す蓋然性が高いことから、解雇有効とした事案。

 

・橋元運輸事件(名古屋地判昭和47年4月28日)

会社の管理職にある従業員が、直接経営には関与していないものの競業他社の取締役に就任したことは、懲戒解雇事由に該当するため、解雇有効とした事案。

 

(参考:在職中の秘密保持義務に関する裁判例)

・古河鉱業事件(東京高判昭和55年2月18日)

労働者は労働契約に基づき労務を提供するほか、信義則により使用者の業務上の秘密を守る義務を負うとしたうえで、会社が機密漏洩防止に特段の配慮を行っていた長期経営計画の基本方針である計画基本案を謄写版刷りで複製・配布した労働者に対する懲戒解雇を有効と判断した事案。

 

 

(参考:在職中の競業避止義務に関する裁判例)

・協立物産事件(東京地判平成11年5月28日)

労務者は、使用者との雇用契約上の信義則に基づいて、使用者の正当な利益を不当に侵害してはならないという付随的な義務を負い、原告の就業規則にある従業員の忠実義務もかかる義務を定めたものと解されるとしたうえで、外国会社から食品原材料等を輸入する代理店契約をしている会社の従業員について、在職中の競業会社設立は、労働契約上の競業避止義務に反するとされた事案。

 

 

(注意)

本情報に関連して生じた読者及び第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いませんので、宜しくお願いいたします。

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