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2021年11月

相続税の対策として、納税資金はどうやって準備すればいいでしょうか。

 財産が不動産だけで現金預金がなく、納税資金が不足するということがないように、納税資金は、生前に準備しておかなければなりません。

 

まず第1は、不要な不動産を売却しておくことです。

 

不要な不動産とは、

・相続税の評価減額の対象とならない不動産

・将来、値上がりが期待できない不動産

・維持管理費用がかかり、現金の持ち出しになっている空地など、収益を生まない不動産

 


第2は、生命保険の非課税金額を活用することです。

生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

たとえば、法定相続人が妻と子供2人であれば、500万円×3人=1500万円まで非課税となります。

 

生命保険金に非課税金額まで加入していない場合には、相続人を受取人とする保険に加入することにより、非課税枠を有効的に利用することができます。

また、生命保険は現金で支払われるため、納税資金の準備に役立ちます。

相続税の対策として、贈与税の非課税金額を使った財産移転について、説明いたします。

 暦年課税で節税する方法です。

 

暦年課税の場合、1月1日から12月31日までの1年間に、ひとりについて

110万円までは、贈与税が課税されません。

 

したがって、毎年110万円ずつ長期間で贈与を行っていけば、結果的に相続税がかからないため。非常に有効です。

 

ひとりにつき110万円ですので、配偶者、子供2人であれば。それぞれに110万円が非課税となりますので、1年間で被相続人の財産は、110万円×3人=330万円となります。

 

ただし、贈与を受けた人も、贈与であることの認識が必要です。
そのため、通帳や印鑑は、贈与された本人が保管していることが必要です。

 

また、毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、定期金に関する権利を贈与したものとみなされますので、多額の贈与税が課税される可能性もあります。変化をつけて贈与したほうが、安全でしょう。

パワハラには、以下の6類型があります。

 

1.身体的な攻撃

暴行・傷害です。

具体的には、殴打、足蹴り、物をなげつけるなどです。

 

2.精神的な攻撃

脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言です。これが最も多いのではないでしょうか。

具体的には、

・人格を否定するような言動

・業務遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返すこと

・他の労働者の見ている前での大声での威圧的な叱責

・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メールを、本人を含む複数の労働者に送付すること

 

3.人間関係からの切り離し

隔離、仲間外し、無視です。

具体的には、

・気に入らない者に対して、仕事をはずし、別室に隔離し、自宅研修させたりする

・1人の労働者に対して、同僚が集団で無視し、職場で孤立させる

 

4.過大な要求

業務上明らかに、不要なことや、遂行不可能なことの強制や仕事の妨害などです。

具体的には、

・長時間にわたる肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務や、業務と直接の関係のない作業を命じる

・到底達成できないレベルの業務目標を設け、達成できなかったことを厳しく叱責する

・業務とはかかわりのない私的な雑用の処理を強制的に行わせる

 

5.過小な要求

能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないことです。

具体的には、

・管理職である労働者に対して、退職させるために、誰でもできる業務を与える。

・気にいらない労働者に対して、仕事を与えない

 

6.個の侵害

私的なことに、過度に立ち入ることです。

具体的には、

・労働者を職場外でも継続的に監視する

・労働者の性的指向、性自認、病歴、恋愛などの個人情報について、本人の了解を得ずに、他の労働者に暴露する

 

パワハラにならないように、日々の注意が必要です。

ブログネタ
【公式】オススメの本を募集! に参加中!
私が読んで一番感動したのは、水野敬也さんの「夢をかなえるゾウ」です。1~4までシリーズで出版されています。

「ダメダメな僕のもとに突然現れたゾウの神様“ガネーシャ”。

なぜか関西弁で話し、甘いものが大好きな大食漢。

そのくせ、ニュートン、孔子、ナポレオン、最近ではビル・ゲイツくん(、、)まで、歴史上の偉人は自分が育ててきたという……。

しかも、その教えは「靴をみがく」とか「募金する」とか地味なものばかり。こんなので僕の夢は本当にかなうの!?」 

シリーズ400万部超えです。

テレビドラマで、水川あさみさんが「僕」を、古田新太さんが
ガネーシャを演じており、どうやって水川あさみさんが夢をかなえていくかという展開でした。

この本でも、各章の終わりに課題が掲げられており、それを実践してみました。

皆さんもぜひこの本を読んで、課題を実践してみてはいかがですか。

■証拠隠滅罪とは? 

証拠隠滅罪とは、刑法に次のとおり、定められています。

 

(証拠隠滅等)

第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

「他人の刑事事件」となっていますので、行為者以外の者です。したがって、自分に不利となるような証拠を隠滅したり、自分に有利な証拠をでっち上げたりしても、証拠隠滅罪は成立しません。

犯人がこのような行為をすることは自然の心情に基づくものであるからです。

 

しかし、共犯者のためにする意思で、証拠を隠滅した場合には、他人の刑事事件の証拠にあたるとして、証拠隠滅罪が成立するとの判例が出ています。

 

また、証拠の虚偽な陳述は、証拠隠滅罪にはあたらないとされていますが、偽証罪が問題となります。

 

また、他人を教唆して自分の刑事事件に関する証拠を隠滅させた場合は、証拠隠滅罪の教唆犯が成立します。

 

ただ、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために証拠隠滅罪を犯したときは、その刑を免除することができるとされています。(105条)

 

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