commitmentdietのblog

2021年10月

■お墓を承継するのは誰でしょう? 

墓地などの財産は、「祭祀財産」といいますが、従来は、その家の長男が受け継ぐのが慣習でした。

 

しかし、最近では、そのような慣習もすたれてきて、誰が祭祀財産を相続するのかは、被相続人の遺言があればそれに従い、それがなければ、相続人同士の話し合いで決定します。

 

それでも決まらなければ、家庭裁判所の調停または審判で決めることになります。

 

また、法律上、祭祀財産とその他の相続財産は別に扱われます。

 

祭祀財産を相続するからといって、基本的には相続分を増やすように要求することは認められません。

 

しかし、お墓の管理料や法会費用、祭祀財産の維持管理費用は必要になります。

 

それを見積もった上で、その分を上乗せした遺産分割になるように、相続人間で話し合い、そこで決着しない場合には、家庭裁判所に、遺産分割の調停・審判を申し立てることになります。

■お店で買い物をして5千円札で支払ったところ、店員が1万円と間違えてお釣りを出したのを知りながら受け取ったら、どのような犯罪になりますか?

答えは、詐欺罪です。

詐欺罪とは、人を欺いて現物を交付させる犯罪をいいます。

 

刑法では、次のとおりとなっています。

 

(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

 

財物とは、他人の占有する他人の動産と不動産をいいます。

 

欺くとは、現物を交付させるために。人を錯誤に陥れるような行為をいいます。

 

欺く方法に制限はなく、わざとやった場合だけでなく、するべきことをしなかった場合も含まれます。

 

お店で買い物をして5千円札で支払ったところ、店員が1万円と間違えてお釣りを出したのを知りながら、それを何も言わずに受け取った場合も、これにあてはまり、詐欺罪となるのです。

 

その他、生命保険契約締結の時に、病気であることを言わなかった場合も、これに当てはまります。

 

■著作物とはそもそも、どのようなものでしょうか?

著作物とは、そもそもどのように定義されているのでしょうか。 著作権法では、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう、と定義されています。



●「思想又は感情を」ということから、単なるデータなどの思想や感情を伴わないものは除かれます。 ・「放送局」「有線放送局」関係

●「創作的に」ということから、他人の作品の「模倣品」など創作が加わっていないものやありふれたもの(誰が表現しても同じようなものになるもの)が除かれます。


●「表現したものであつて」ということから、「アイディア」など表現されていないものが除かれます。 ただし、アイディアを解説した「文章」は、表現されているため著作物になります。

●「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものということから、工業製品などが除かれます。 具体的な著作物は、次のとおりです。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物

●事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物には該当しません。

あなたも、著作物の制作をして、著作権を取得してみませんか。

■著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合

著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合は、以下があげられます。

 ・「私的利用」、「付随対象著作物の利用」等

・「教育」関係

・「福祉」関係

・「報道」関係等

・「立法」「司法」「行政」関係

・「非営利・無料」の場合の「上演」「演奏」「上映」「口述」「貸与」等関係

・「引用」「転載」関係

・「美術品」「写真」「建築」関係

・「コンピュータ・ネットワーク」関係
・「放送局」「有線放送局」関係


 この中で、今回は、「引用」について取り上げます。

 

著作権法では、32条1項で、

「公表された著作物は、引用して利用することができる。

この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」とされています。

 

従来の判例では、

1.引用して利用する側の著作権と、引用されて利用される側の著作権が明瞭に区別して認識できること

 

2.両著作物間に、前者が主、後者が従の関係があると認められること

 

が必要であるとされていましたが、

 

今の判例では、

1.引用であること

 

2.公正な慣行に合致すること

 

3.引用の目的上正当な範囲内であること

 

が必要とされています。

 

それでは、判例で、引用が認められなかった例をあげてみます。

 

1.本件被告のホームページが専ら甲の社会活動を批判する内容を記載したホームページであった

 

2.甲の容姿を写した写真を殊更滑稽な姿に改変して掲載。改変の程度が大きく、かつ甲への侮蔑的内容を含んだものであった。

(写真の上下に、「西洋かぶれの出来損ない!(笑)」、「名誉も地位も要りません。そのような人間は世界に一人ぐらいいてもいいでしょう。(D博士との対談から)」と記載)

 

これに対して、裁判では、複製権、公衆送信権、同一性保持権を侵害したものを判決され、損害賠償額40万円となっています。

 

引用するには、十分な注意が必要です。

 

■著作者人格権をご存じですか? 

著作権という言葉は、よく耳にされると思いますが、一口に著作権といっても

次のように様々なものがあります。

 

(1)著作者人格権

・公表権

・氏名表示権

・同一性保持権

 

(2)著作権(財産権)

・複製権

・上演権・演奏権

・上映権

・公衆送信権

・口述権

・展示権

・頒布権

・譲渡権

・貸与権

・翻訳権・翻案権

・二次的著作物の利用権

 

今回は、(1)の著作者人格権について、説明したいと思います。

著作者人格権とは、著作者の精神的・人格的利益を保護するものです。

大きな点は、譲渡することや放棄することができないことです。

具体的な権利は、次のとおりです。

 

公表権

公表権は、著作者が、まだ公表されていない著作物を、いつどのような形で公表するかを決定することができる権利です。

 

たとえば、歌手Aの新譜用につくった楽曲が、Aが歌う前に歌手Bによって勝手に初演されてしまった場合は、公表権の侵害になります。

 

●氏名表示兼

氏名表示兼は、著作者が、著作物の原作品に、著作者名を表示するかしないか、表示するとすれば、どのような著作名にするかを決定することができる権利です。

 

同一性保持権

同一性保持権とは、著作物のタイトルとその中身について、著作者の意に反する改変を受けない権利です。

楽曲のメロディや歌詞を、作曲者や作詞家に無断で直して歌ったりすると、同一性保持権の侵害になります。

 

以上の著作権を侵害しないよう、気をつけましょう。

 

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