commitmentdietのblog

2021年08月

あなたは、相続において、遺留分というものがあることをご存じですか?

遺留分とは、相続において、遺言書に名前がなくても、法定の相続人が最低限受け取れる財産です。

 

被相続人は、遺言書などで、自由に財産の分け方を決めることができます。

例えば、全財産をひとりの人に相続させるなどです。しかし、それでは、他の相続人にとってあまりにも不公平になります。

 

そこで、遺留分というものが、認められています。

 

遺留分は、父母などの直系尊属のみが法定の相続人の場合(妻または夫、および子供がいない場合)は、法定の相続分の3分の1になります。

たとえば、父母がいる場合の遺留分は、それぞれ、1/2×1/3=1/6になります。

 

それ以外の場合は、法定の相続分の2分の1になります。

たとえば、妻または夫と子供2人が相続人の場合は、

子供の遺留分は、1/4×1/2=1/8になります。

 

ただし、この権利は、原則として、相続の開始および遺留分の侵害があったことを知ったときから1年、または相続開始から10年を経過すると、時効により消滅してしまいます。

 

認知症には、いろいろな種類があることを、ご存じですか?

認知症は、アルツハイマー型認知症が有名ですが、他にもいろいろな種類があって、それぞれ症状が異なります。

それに応じて治療法も違ってきますので、気をつけないといけません。

それぞれの症状について、説明しますね。

1.ルツハイマー型認知症

主な症状は、認知機能の障害であり、記憶・見当識・理解力・判断力等の障害や人格変化等が起こります。

特に、目立つのが記憶障害で、記憶力の低下が著しく、同じ事を何度も尋ねたり、今話したことを忘れたりします。

そして、今話したことを忘れたという自覚もありません。

また、場所・人物・時間に対する見当識障害もあり、迷子になったり、家族と他人の区別もつかなくなったり、時間的観念もなくなったりします。

2.脳血管性認知症

脳梗塞や脳出血の発作を契機に、段階的に進行するものです。

60歳以降の男性に多く、急に発症し、段階的に悪化する傾向があります。

記憶障害が主症状ですが、特に記憶力障害が目立ちます。

全体的な記憶障害ではなく、一部の記憶が保たれることから、まだら認知症とも言われます。

また、些細なことで怒り出したり、涙を流したり、感情の波が大きくなります。

脳梗塞、脳出血のため、片麻痺や言語障害などを伴います。

3.レピー小体型認知症

脳細胞に、レピー小体という異常な蓄積物が発生することでおこります。

幻覚、幻視が主症状で、実際には見えないものが見えると周囲に訴え、興奮することがみられます。また、歩行障害などのパーキンソン症の症状が見られます。

4.前頭側頭型認知症

若年性認知症の1つで、50~60代の男性に多く発症します。

記憶障害はさほど目立ちませんが、暴言や暴力などの性格変化が見られ、行動抑制ができず、万引き等反社会的行動をとることが特徴です。

同じ行為を繰り返す、今まで好きでなかったものが好きになるなど嗜好の変化も見られます。 

5.クロイツフェルト・ヤコブ病による認知症

プリオンと呼ばれる異質なタンパク質が、ウイルス感染によって脳内に入り、発症します。

発症から1年以内に寝たきりになります。

抑うつ、不安などの精神症状が現れます。

進行すると、認知障害、運動失調、筋固縮、運動麻痺、興奮、幻覚などが見られます。

6.慢性硬膜下血種による認知症

転倒等で、頭部を打撲した1~2か月後に、認知症の症状が現れます。

負傷から発症まで時間差があります。

性格変化、うつ症状などの精神症状が現れます。

早期発見・早期診断・早期治療がしやすく、手術で血種を除去すれば、症状は軽快します。症状が軽い場合は、経過をみることもあります。

せん妄や仮性認知症など、認知症に似ているけれども認知症ではないものもありますので、きっちりと診断してもらわないといけませんね。

このページのトップヘ