領収書をもらうのを忘れてしまってけれども、レシートはあります。このレシートは領収書の代わりになるのでしょうか。

 

答えは、イエスです。

 

税法では、事業の経費を計上するときに、領収書が必ずなくてはならない、とはなっていません。

領収書は、事業の経費を説明する一つの書類に過ぎないからです。

 

領収書には、いつ、どこで、だれに、何の目的で、いくら払った、ということを証明するものです。

 

レシートにもこれらがほとんど記載されていますので、レシートでも十分なのです。

 

「補足」

もらった領収書に、相手の印鑑が押してなかったとしても、領収書として認められます。

相手の印鑑があろうがなかろうが、自分が払ったものであれば、経費として認められます。

 

また、領収書のあて名が個人名であったとしても、会社の経費であるということであれば、経費で落とすことができるのです。