相続の手続きを進めるためには、相続人全員と連絡をとって、遺産分割協議などを進めなければいけません。

そのときに、たとえば、自分探しの旅に出て、どこにいるのか全く分からない子供がいた場合は、どうすればいいのでしょう。

 

まずは、その子供の住民票など公的な書類で住所の移動を調べます。

 

残念ながら、それでわからない場合は、家庭裁判所に、「不在者財産管理人」の手続きを行い、不在者財産管理人を選任してもらいます。

 

そして、その不在者財産管理人が、その子供の財産を管理することになります。

 

不在者財産管理人とは、行方不明者がいる場合に、その期間が1年以上であれば、家庭裁判所に申し立てることで、不在者の財産を管理する財産管理人の選任を行うことができる制度です。 

不在者財産管理人は、不在者の財産の管理のほか、家庭裁判所の許可を得た上で、不在者に代わり、遺産の分割や不動産の売却などもできます。

 

申し立てができるのは、不在者の家族や相続人に当たる者などの利害関係者、または検察官などです。

 

必要な書類は、以下のとおりです。

1.申立書

2.その他の添付書類として、

・不在者の戸籍謄本・戸籍附表

・財産管理人候補者の住民票または戸籍附表

・不在の事実を証する書類

・不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書や通帳など)

・申立人の利害関係を証する資料