過失とは、行為者が注意すれば、犯罪事実を認識できたのに、不注意で犯罪事実を認識しないことです。

 

ただ、刑法では、

第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

 

この但し書きは、特別の規定がある場合に限って、過失を例外的に処罰することができるとの意味です。

 

特別の規定としては、過失傷害罪、過失致死罪などがあります。

 

過失罪が成立するには、以下の条件が必要です。

1.過失を罰する規定が存在すること

2.故意が存在しないこと

3.不注意すなわち注意義務違反があること

すなわち、結果の発生を認識・予見する義務と能力があるのに、認識・予見しなかった場合です。注意能力は、一般人の注意能力を標準とします。

 

しかし、業務上の過失には、一定の業務に従事する者が、その業務上必要とされる注意を怠った場合をいいます。

行為者に通常人より重い注意義務を課して、そのような重い注意義務に違反した場合です。

 

また重過失という言葉も見たことがあると思います。

これは、行為者の注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち行為者がわずかな注意を払ったことによって注意義務を果たすことができたにもかかわらず、これを怠って注意義務に違反した場合で、思い過失的非難を加えられるべき場合です。