■相続した借金から免れる方法は?

相続とは、被相続人の権利も義務も丸ごと引き継ぎますので、プラスの財産だけでなく、負債も相続します。

したがって、相続した財産がマイナスということもありえます。

 

あなたは、相続した財産がマイナスだった場合、どうやったら免れるかご存じですか。

 

答えは、相続放棄と限定承認です。

 
1.相続放棄

相続放棄をすると、自分がはじめから被相続人の相続人ではなかったことになり、被相続人の権利および義務を引き継ぐ立場から脱却することができます。

 

ただ、この相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申告しなければなりません。

 

また、相続財産を一部でも処分してしまうと、相続放棄ができなくなります。

 

先順位の相続人全員が相続放棄をすると、次順位者に相続の権利義務が移ります。

2.
限定承認

 

被相続人の財産に、プラスの財産とマイナスの財産があって、どちらが多いのかはっきりしないので、相続放棄をするべきかどうかわからない場合に、限定承認という方法をとることができます。

 

限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ、債務を弁済することを条件として相続することです。

 

どんなに借金が多額であっても、被相続人のプラスの財産の範囲内で返済すればいいので、残りの借金を背負わされることはありません。

 

また、プラスの財産がマイナスの財産を上回った場合には、債務を返済して残った財産は、相続人は受け取ることができます。

 

しかし、限定承認は、相続人全員で行う必要があるので、一人でも反対すれば、この手続きは行えません。

 

従って、あまりこの制度は活用されていません。