■名誉毀損罪をご存じですか? 

あなたは、名誉毀損罪というものをご存じですか。

 

名誉毀損罪とは、刑法230条で規定されている罪です。

 

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 

(公共の利害に関する場合の特例)

第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

 

名誉毀損罪が成立するためには、3つの要件が必要です。

 

一つ目は、「公然」です。「公然」とは、他の人に広まる可能性があることを言います。

たとえば、職場で皆がいる前で侮辱された場合や、CCに多数の関係者を含めた

メールで侮辱された場合です。

 

個室で、1体1で侮辱された場合は、あてはまりません。

 

二つ目は、「事実を摘示」です。「事実を摘示」とは、事実として周囲に伝えること言うため、必ずしも事実であるとは限りません。嘘でも事実のように伝えた場合は、名誉毀損罪が成立します。

 

また、事実であったとしても、それによって相手の名誉が傷つけられた場合は、名誉毀損罪が成立します。

 

3つの要件が、「名誉を毀損」です。名誉とは、民事・刑事においては、「社会的名誉」です。個人や企業が社会から受ける評価です。

 

ただし、

・公共の利害に関する事実

・公益を図る目的

・真実であることの証明がある

場合には、名誉毀損罪にはならないとされています。

 

名誉毀損罪となった場合は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金になります。