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 最近特に問題となっているのは、SNS上の誹謗中傷です。

 

でも、誹謗中傷をした人が匿名である場合には、どうやって、その発信者が誰であるかを知ることができるでしょうか。

 

これまでは、プロバイザーに対して裁判を起こして勝訴することにより、発信者情報を開示してもらうのに何段階かの裁判が必要でした。

 

それが、プロバイザー責任制限法が2021年4月に改正され、2022年10月には施行され、それによって、1回の裁判で済ませることができるようになります。

 

発信者情報開示請求権とは、一定の要件を満たす場合には、第三者であるプロバイザー等に対し、当該匿名の加害者(発信者)の特定に資する情報(=発信者情報)の開示を請求することができる権利です。

 

権利侵害情報が匿名で書き込まれた際、被害者(権利を侵害されたと主張する者)が、被害回復のために、当該匿名の加害者(発信者)を特定して損害賠償請求ができるよう、発信者情報開示請求権が規定されています。

 

 

なお、政府は、侮辱罪の厳格化に乗り出しており、国会に刑法の改正法案が提出され、成立を目指すとしています。

 

政府は閣議で、改正案により、SNS上の誹謗中傷対策を強化するため、公然と人を侮辱した行為に適用される侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限を「1年以下の懲役・禁錮」と「30万円以下の罰金」に引き上げるとしています。

政府は国会で刑法などの改正案の成立を目指す方針です。

 

 

 

「懲役」と「禁錮」を一本化した「拘禁刑」とはどんなものでしょう?

政府は2022年3月8日の閣議で、「懲役」と「禁錮」を一本化した「拘禁刑」を創設するとした刑法などの改正案を決定しました。

 

現行の刑法では、

(懲役)

第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。

 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

(禁錮)

第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。

 禁錮は、刑事施設に拘置する。

と定められています。

 

すなわち、

身柄の拘束を伴う刑のうち、刑務作業が義務づけられているものが「懲役」

義務づけられていないものが「禁錮」です。しかし、本人が希望すれば、作業を行う人もいるとのことです。

 

「拘禁刑」は、懲役と禁固を一本化したもので、その創設も盛り込まれ、明治40年の刑法の制定以来、初めて刑の種類の見直しが行われることになります。

 

「拘禁刑」では、受刑者の特性に応じて、刑務作業のほか、再犯防止に向けた指導や教育プログラムなどを実施できるとしています。

 

 

 

 


 

2020年度から、すべての小学校において、プリグラミング教育が必修化されました。

 

なぜ、そうなったのでしょか。

 

それは、今、国の競争力を左右するのは、IT人材であるとされているからです。

 

ヨーロッパでは、IT力が、若者が労働市場に参入するための必要不可欠な要素とされており、少なくとも90%の職業が基礎的なIT力が必要とされています。

多くの国や地域が、学校教育のカリキュラムの一環として、プログラミング教育を導入しています。

 

一方、日本では、2020年度までに、37万人のIT人材が不足していると言われています。 そのため、子供の頃からIT力を育成して裾野を広げておかなければ、国際競争を勝ち抜くことができないということで、プログラミング教育が小学校から必修化されたのです。

 

しかし、小学生がいきなりプログラミング教育に取り組んでいくには、かなりハードルが高いと思います。

 

いきなり難しいことに取り組むのではなくて、楽しみながらプログラミングに慣れていくのがいいと思います。

 

 

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