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法務省のHPで紹介されている「かいけつサポート」をご存知ですか。

法的なトラブルに悩まされている皆さんを、裁判外紛争解決手段(ADR)によって、解決してくれるものです。

 

○ADRとは

裁判外紛争解決手続(ADR)とは、裁判によることなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。

例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。

 

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」としています。

 

英語では、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。

 

「仲裁」は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が、内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従うべきこととなる手段です。

 

「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。

 

○裁判とADRの違い

裁判は、公開であり、強制執行力があり、訴訟費用がかかるのに対して、

ADRは、非公開であり、強制執行力はなく当事者間の合意によることとなり、費用はADR機関への支払いがいる点です。

 

○ADRの解決例

つぎのような事例があります。

 

・友人に金を貸したが、なかなか返してくれない。分割でもいいから、早く払ってもらえるように話し合いをしたい。

 

・会社が給料を払ってくれないが、裁判にはしたくない

 

・近所の飲食店が夜中までカラオケ営業をするのでうるさくて眠れない。今更引っ越しはできないし、周囲の生活環境にも配慮して営業してもらえるよう、話し合いでルールを決めたい。

 

・自動車が走行中に故障したが、製品に欠陥があるように思う。メーカーに調査と無償修理をしてもらえるように話し合いをしたいが、詳しい専門家に調停人になってもらいたい。

 

○ADRの手続きの流れ

1 利用する民間事業者を選ぶ

まずは法務省のADRの「トップページ」から、解決したいトラブルを扱っている事業者を選びます。

事務所の連絡先や,どのような専門家がいるのか、料金はどれくらいかかるのか、という情報は、「かいけつサポート一覧」から確認することができます。

 

法務省の「かいけつサポート」のトップページhttps://www.adr.go.jp/

 

2 トラブルに関連する資料をお持ちですか?

「かいけつサポート」をご利用するときに、トラブルに関連する資料をお持ちの場合は、あらかじめ整理しておくと、手続がスムーズに進みます。

いつ、どこで、どのような原因でトラブルが生じたのかという情報は、トラブル解決のために非常に重要な情報です。

 

3 トラブルの相手にどうして欲しいですか?

「かいけつサポート」は、話し合いでトラブルを解決する場を提供します。

どのような解決を希望するのか、相手に何を求めたいのかなどを整理しておくと、話し合いのテーマがはっきりします。

 

4 トラブルの相手の連絡先は?

「かいけつサポート」をご利用するときに、トラブルの相手方の連絡先がわかっていれば、手続がスムーズに進みます。

「かいけつサポート」のサービスを提供する事業者に手続を依頼すると、事業者から相手方に連絡や通知をすることとなります。

 

供託とは、金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。

 

ただし、供託が認められるのは、法令(例えば、民法、会社法、民事訴訟法、民事執行法等)の規定によって、供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されている場合に限られています。

 

一般には国の機関である法務局・地方法務局またはそれらの支局が供託所として、供託事務を取り扱っています。

 

供託の種類は、その機能により大別すると、次の5つがありますが、ここでは、弁済供託について、説明します。

 

金銭その他の財産の給付を目的とする債務を負担している債務者は,その債務を履行しようとしても,

債権者が受領を拒んだり,債権者の住所不明によりその受領を受けることができなかったり,あるいは債権者が死亡し,その相続人が不明である等の債務者の過失によらないで債権者を確知することができない等の理由により,

その債務の履行ができないときにおいては,債務の目的物を供託所に供託することによって,債務を免れることができます。

 

よくあるケースとして、地代・家賃の弁済供託ができる主な例は、次のケースです。

 

(1)受領拒否の場合

・支払日に地代・家賃を持参したが、地代・家賃の値上げや土地・建物の明渡要求などの理由で受領を拒否された場合

 

・地主・家主と争いが続いていて、あらかじめ地代・家賃の受領を拒否され地代・家賃を持参しても受け取ってもらえないことが明らかな場合

 

(2)受領不能の場合

・地主・家主等受取人が行方不明の場合

 

(3)債権者がわからない場合

・地主・家主であると称する複数の者から地代・家賃の支払請求を受け、いずれの者に支払ってよいか分からない場合

 

・地主・家主が死亡し、その相続人が誰であるか不明の場合

  

 『頭に来てもアホとは戦うな』(著者 田村耕太郎)に、とても腹が立ったときには、こうすればいいということが書かれています。

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その中で、一番心を打たれたのは、「カッときたら幽体離脱」です。

 

生きていると、とても楽しいこともあれば、とてもカッとくることもあります。

カッときたときに、感情にまま、相手に思いをぶつけると、喧嘩になります。

 

喧嘩を避けようと、悔しい思いをため込むと、いつまでもその思いを引きずり、ストレスをため込むことになります。

 

どちらも避けたいですね。その方法が、幽体離脱です

カッときたときに、自分の肉体を離れて、自分を上から見る自分を強く意識するのです。

相手がいて、自分がいて、衝突しようとしている様子を、霊魂のように自分から抜け出して、3Dで上から時間を止めて見てみるというのです。

 

そこで初めて、「我に返り」、「これはまずい。相手に嫌われる」、「もう戦いは始まりそう」ということを瞬時に理解して、その姿を上から見て、冷静になれるというのです。

 

これをできるようになるには訓練が必要とのことですが、人生をストレスなく楽しく謳歌するためには最高の武器になるので、ぜひおすすめしたいです。

 

自分を見るもう一つの第三の目を持ちましょう!!

 

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