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山か、海かと言われたら、やっぱり海です。

旅行にいけば、ほとんど海の見えるところに泊まります。

泳ぐのが好きなわけではなくて、見るのがとっても好きです。

千葉に住んでいたころは、房総半島の外房によく行きました。

九十九里浜、月の砂漠記念公園のある御宿、もっと南の勝浦、鴨川、館山もよく行きました。

関西では、やはり和歌山です。

和歌の浦、白浜、そして熊野まで行くと、ホテル浦島があります。

島一つがホテルとなっていて、洞窟の中のお風呂もあり、とても感動です。

個人的には、お薦めです。


過失とは、行為者が注意すれば、犯罪事実を認識できたのに、不注意で犯罪事実を認識しないことです。

 

ただ、刑法では、

第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

 

この但し書きは、特別の規定がある場合に限って、過失を例外的に処罰することができるとの意味です。

 

特別の規定としては、過失傷害罪、過失致死罪などがあります。

 

過失罪が成立するには、以下の条件が必要です。

1.過失を罰する規定が存在すること

2.故意が存在しないこと

3.不注意すなわち注意義務違反があること

すなわち、結果の発生を認識・予見する義務と能力があるのに、認識・予見しなかった場合です。注意能力は、一般人の注意能力を標準とします。

 

しかし、業務上の過失には、一定の業務に従事する者が、その業務上必要とされる注意を怠った場合をいいます。

行為者に通常人より重い注意義務を課して、そのような重い注意義務に違反した場合です。

 

また重過失という言葉も見たことがあると思います。

これは、行為者の注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち行為者がわずかな注意を払ったことによって注意義務を果たすことができたにもかかわらず、これを怠って注意義務に違反した場合で、思い過失的非難を加えられるべき場合です。

刑事ドラマを見ていると、時々、故意はあったのかどうかという言葉が出てくると思います。

 

この「故意」とはどういう意味でしょうか。

故意とは、罪を犯す意思のあることです。

 

つまり、これをすれば犯罪になるという客観的な事実を認識していることです。

そして、専門的な認識まで要求することは不可能なので、素人的な認識があれば足りるとされています。

 

刑法では、次のように規定されています。

(故意)

第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

 

また、これも時々テレビドラマで出てくる言葉ですが、「未必の故意」というものがあります。

これは、結果の発生は確実ではないが、発生するなら発生しても構わないという認識でやってしまうものです。

具体的には、狩猟をしている場合において、猪らしいものを見つけたが、もしかすると人かもしれないが、それでもかまわないと考えて発砲したようなケースです。

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