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あなたは、人質司法という言葉を聞いたことがありますか。

人質司法とは、どういう意味なのでしょうか。

また、日本は人質司法をやっているのでしょうか。

 

それについて、法務省のホームページの質問コーナーで回答されていますので、ご紹介いたします。

以下は、その内容です。

 

人質司法とは,日本の刑事司法制度について,被疑者・被告人が否認又は黙秘している限り,長期間勾留し,保釈を容易に認めないことにより,自白を迫るものとなっているなどと批判され,そのように称されています。

 

しかし,日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず,人質司法との批判は当たりません。

 

日本では,被疑者・被告人の身柄拘束について,法律上,厳格な要件及び手続が定められており,人権保障に十分に配慮したものとなっています。

 

すなわち,日本の刑事訴訟法の下では,被疑者の勾留は,捜査機関から独立した裁判官による審査が求められており,具体的な犯罪の嫌疑を前提に,証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合等に限って,認められます。

 

また,被疑者は,勾留等の決定に対して,裁判所に不服申立てをすることもできます。

起訴された被告人の勾留についても,これと同様であり,証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り,裁判所(裁判官)によって保釈が許可される仕組みとなっています。

 

その上で,一般論として,被疑者・被告人の勾留や保釈についての裁判所(裁判官)の判断は,刑事訴訟法の規定に基づき,個々の事件における具体的な事情に応じて行われており,不必要な身柄拘束がなされないよう運用されています。

 

日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず,人質司法との批判は当たらない、とのことです。

 

 

日本では,逮捕,勾留に当たり,被疑者の逮捕については,現行犯の場合を除き,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に限って行うことができます。

 

この場合,捜査機関とは独立し,捜査には関与しない裁判官の発する令状によらなければできません。

 

被疑者の勾留については,検察官が請求し,独立の裁判官が,犯罪の具体的な嫌疑があり,かつ,証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれ等があると認めた場合に限り,一つの事件について,10日間認められ,裁判官がやむを得ない事由があると認めた場合に限り,10日間を限度として延長が認められます。

 

複数の犯罪を犯した疑いがある場合に,それぞれの事件ごとに,逃亡や証拠隠滅を防止しつつ十分な捜査を遂行するため,裁判官がその必要を認めて許可したときには逮捕・勾留することができます。その結果として身柄拘束が続くこともある、とのことです。

 

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訪れた変化のとき。でもそう簡単には変われない。そんな「あなた」のための物語です。

 

『チーズはどこへ消えた?』は、あなたの人生を変える方法についての深遠な真実を提供するシンプルなお話でした。

小人のヘムとホーは、ネズミのスニッフとスカリーと一緒に迷路で暮らしていました。

その迷路で、ある日突然、大好きなチーズが消えるという予期せぬことが起きます。

ホーはその変化に対処して、チーズを探しに出かけ、チーズを発見しました。しかし、ヘムは迷路にとどまることを選択しました。

ここまでが、『チーズはどこに消えた?』の内容です。

 

しかし、その後、ヘムは一体どうなったのか?

ヘムのような思考をする人にとっては、とても気になるところでした。

『迷路の外には何がある?』では、迷路に残ったヘムがそのあとどうなったのか、を明らかにしてくれます。

 

新しい変化が訪れたとき、自分が正しいと思う信念には、守るべきものと、否定すべきものがあります。

そして、否定すべき信念は変えていかなければ、生きていけなくなります。

 

ヘムと新しい友達ホープが経験する新たな旅を追うことで、あなたは守るべきと信じていた既成概念を手放し、人生からより多くのことを得る方法を発見するはずです。

 

すべての世代とバックグラウンドを持つ人々に向けて書かれたこの物語は、読むのに1時間もかかりません。しかし、本書が与えてくれる洞察は、生涯を通じて必ず価値のあるものとなることでしょう。

 

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役員が、自己のために法人との間で、利益相反取引を行った場合は、理事会の承認決議が必要となります。

そして、その取引により、法人に損害が発生した場合は、その対象となる役員、理事会で賛成した理事は、損害賠償の責めを負うことになります。

 

そこで問題となるのは、その理事が、別な会社を経営しており、その会社が作っている商品を買う場合に、利益相反取引になるのかどうかです。

 

その商品が、一般の人が買うことができて、一般の人が買う値段や条件が同じであれば、それは、問題ないと考えられます。

 

なぜなら、個別の特例の取引ではなくて、市場を通じて買うという限りにおいては、利益相反取引にはならないと考えられるからです。

 

どうしても心配な場合は、理事会において、「市場において一般と同一の値段、条件で買うことを認めます」というようなことを、予め決議しておくと、より安心だと思います。

 

逆に、一般の市場ではなくて、個別の特別な取引であれば、当然に利益相反取引となります。

 

  

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