commitmentdietのblog

借金はとにかく苦しいものです。何とかして解決したいと悩んでいる人も多いと思います。

 

よくあるのが、クレジットカードのリボ払い。少額ならいいですが、100万円を超えてくると、利息の支払いも多額になってきます。毎月の返済額のうち、半分が利息ということにもなってきます。

 

一番困るのが、親類や友達の連帯保証人になっていたら、その親類や友達が夜逃げしてしまって、突然借金取りがやってくるというものです。

自分で借金をしたわけではないのにと、腹立たしいことです。

 

それでも、借金はなんとか整理しなければなりません。

 

借金整理の方法には、4つあります。

 

1.任意整理
これは、裁判所が介入しないで、債権者(貸し手)と債務者(借主)がお互いに合意して、整理をおこなうものです。

借金の合計額が、200万円程度の場合に適用できます。

ただ、債務者の立場は弱いので、個人では難しいです。弁護士に頼むのがいいです。

債権者が、長期分割返済に協力してくれることが期待できます。

 

2.特定調停

裁判所を通してする借金整理で、あまり借金額が大きくない場合に、分割返済について話し合う場として利用されます。

支払い不能に陥るおそれのある場合に、簡易裁判所に申し立てることによって行うことができます。

 

3.個人再生

企業には民事再生というものがありますが、それを個人に適用したものです。

これは、債務者の経済的再生を図ることが目的で、返済額を減額したうえで、

  それを一定期間返済することによって、借金を整理するものです。

  個人再生のメリットは、財産、特に家を遺すことができることです。

  

4,自己破産

  破産とは、借金をしている人が経済的に破綻し、すべての債権者に対する借金を完全に返済することができなくなった場合に、債務者の生活に欠くことのできないものを除いた全財産をお金に換えて、すべての債権者に対してその債権額に応じて公平に弁済することを目標とする裁判上の手続きです。

自己破産は、債務者が地方裁判所に申し立てて、破産手続き開始の決定、免責という手続きを経て、借金が免除されます。

大きなデメリットは、官報に掲載され、以後信用調査などにより、ほとんどクレジットカードは作れなくなることです。

浪費やとばくなど、借金の理由によっては免責されない場合もあります。

なお、1.の任意整理で頑張っていたものの、リストラなどの理由で計画通りの弁済ができなくなったときは、自己破産に切り替えることもできます。

 

1.から4.のすべての場合がそうですが、高金利の場合は、利息制限法で計算した結果、すでに借金を完済していて余剰金があれば、その分は逆に過払い金として返還請求できる場合があります。

 

また、すべての場合がそうですが、個人でやるには限界があります。

多重債務者に対して、借金を一つにまとめますよ、というような業者が現れてくることがありますが、逆に借金が膨らむことになりかねません。

やはり、弁護士さんに相談すべきです。

 

ただ弁護士さんも、企業法務や離婚問題、刑事事件など様々な専門分野をもっていますので、

借金整理専門の弁護士さんに相談すべきです

元金融業者スタッフなど、債権者側の手法を熟知した人がいるところは、心強いです。

 

 

債務整理なら、こちらの法律事務所

シン・イストワール法律事務所

反訴とは、どういったものでしょう?

反訴とは、今やっている訴訟の手続き内で、原告を相手として被告が起こす訴えのことです。

反訴に対して、もとの原告の訴えを本訴と言います。

反訴は、本訴の当事者間でのみ可能です。

また、共同での訴訟の場合は、共同被告の1人から原告に対しての訴えも可能ですし、被告から共同原告の1人に対して反訴を起こすこともできます。

また、反訴に対する反訴も認められます。

 

反訴の要件は、以下のとおりです。

・本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とすること。

・口頭弁論の終結前であること。

 

ただし、次に掲げる場合は、反訴は認められません。

・反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属するとき。

・反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。

 

反訴については、その訴えを提起するための反訴状を提出しなければなりません。

ただし、簡易裁判所においては、口頭による訴えも認められます。

 

本訴と反訴は、ひとつの訴訟手続き内において審理されますが、弁論の分離や一部判決をすることもできます。

 

なお、別訴というものもありますが、これは、当事者は同じでも、手続。訴える内容を異にする訴えであり、反訴とは異なります。

 

反訴の具体例をあげてみましょう。

・家主が賃借人に対して、家賃を支払わないので賃料支払請求の訴訟を起こしたのに対して、賃借人が家賃を支払わないのは修繕をしてくれないからでそれによって損害を被ったといって損害賠償請求訴訟を起こす

・夫からの離婚請求訴訟に対して、妻からの慰謝料請求訴訟を起こす

ABに対して、100万円の返還請求訴訟を起こしたところ、BAに対して、以前に貸した200万円の返還請求を起こす

などです。

 

ただ、反訴した場合 弁護士費用は、基本的には一から裁判を行う費用と同じとなりますので、本訴のみの場合の倍になることもありますので、よく考えた上で行う必要があります。

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