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バブルでとても小さな泡で洗うので、毛穴の汚れや細かい汚れもスッキリ落とします。

ストレート水流を使用すれば、ヘッドスパをしたようにスッキリです。

 

あなたもご存じのとおり、毛穴の奥まで、きれいにするのはなかなか難しいです。

洗ったたつもりでも、毛穴に汚れが残っていて、顔を洗ったあとで鏡を見ても、なぜかくすんで見える。

どうしてなの?どうすればいいの?と悩んでみても、解決策が見つからない。

 

それを解決する方法には、非常に細かい泡を、毛穴やしわの奥まで吹き付けて、汚れを吸着させて落としてしまうのです。

 

それが、いま話題沸騰の「ミラブルzero」です。

 

さらにいいのは、他のバブルシャワーヘッドと違って、

ストレートの水流とミスト水流を、ワンタッチで切り替えられます。

 

ミストの水流で繊細な顔のケアを

ストレートの水流で頭皮のケアをと、

水流を使い分けることで、お好みの美肌ケアが楽しめます。

 

また、脱塩素で塩素からの肌ダメージも防いでくれます。

 

大反響をいただいている「ミラブルプラス 」ですが、

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です。

 

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【解説】民事裁判で、沈黙していたり、欠席したら、大変なことになりますよ。

民事訴訟法において自白とは、どのような行為を言うのでしょうか?

 

刑事ドラマを見ていると、よく自白という言葉が出てきますが、

民事訴訟においては、自白とは、当事者が自己に不利な相手方の主張した事実を認めることをいいます。

そして、裁判での訴訟行為の中でなされるものを、裁判上の自白といいます。

 

裁判外で相手方または第三者に対してなされるものをさ、裁判外の自白といいます。

 

裁判上の自白は、自白された事実について証明を不要にする効力を有します。

 

民事訴訟法の条文では、以下のとおりとなっています。

(証明することを要しない事実)

第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。

 

なお、裁判外の自白は、間接事実として訴訟において利用されるだけです。

 

「口頭弁論における相手方の態度」

口頭弁論における一方の当事者の主張に対して、相手方当事者の態度としては、

1.その事実を認める=自白

2.その事実を認めない=否認

3.その事実は知らない=不知

4.その事実について何もはっきりとしたことを言わない=沈黙

があります。

 

1.の自白は、証拠による認定を必要としません。

2.の否認は、裁判所は証拠による認定をする必要があります。

 

問題は、3.の不知と4.の沈黙です。

3.の不知は、争ったものと推定されます。

4.の沈黙は、他の点から争うものと認められない限り、自白とみなされますので、注意が必要です。

 

そして、口頭弁鷺の訴訟が続行している期日において、当事者が欠席した場合は、相手方の主張を争わないものとみなされ、自白が成立したものとされます。

すなわち、続行期日における欠席は、出席して沈黙することと同様の結果になってしまうのです。

 

民事訴訟法の条文では、以下のとおりとなっています。

(自白の擬制)

第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。

2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。

3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

 

公示送達とは、名宛人の住居所が不明などの理由により書類の送達ができない場合に,一定期間裁判所の掲示板に掲示することにより送達の効果を生じさせる方法です。

 

なお、口頭弁論の最初の期日において、準備書面を提出している場合は、陳述したものと擬制されます。

 

 

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 借金はとにかく苦しいものです。何とかして解決したいと悩んでいる人も多いと思います。

 

よくあるのが、クレジットカードのリボ払い。少額ならいいですが、100万円を超えてくると、利息の支払いも多額になってきます。毎月の返済額のうち、半分が利息ということにもなってきます。

 

一番困るのが、親類や友達の連帯保証人になっていたら、その親類や友達が夜逃げしてしまって、突然借金取りがやってくるというものです。

自分で借金をしたわけではないのにと、腹立たしいことです。

 

それでも、借金はなんとか整理しなければなりません。

 

借金整理の方法には、4つあります。

 

1.任意整理

これは、裁判所が介入しないで、債権者(貸し手)と債務者(借主)がお互いに合意して、整理をおこなうものです。

借金の合計額が、200万円程度の場合に適用できます。

ただ、債務者の立場は弱いので、個人では難しいです。弁護士に頼むのがいいです。

債権者が、長期分割返済に協力してくれることが期待できます。

 

2.特定調停

裁判所を通してする借金整理で、あまり借金額が大きくない場合に、分割返済について話し合う場として利用されます。

支払い不能に陥るおそれのある場合に、簡易裁判所に申し立てることによって行うことができます。

 

3.個人再生

企業には民事再生というものがありますが、それを個人に適用したものです。

これは、債務者の経済的再生を図ることが目的で、返済額を減額したうえで、

それを一定期間返済することによって、借金を整理するものです。

個人再生のメリットは、財産、特に家を遺すことができることです。

 

4,自己破産

破産とは、借金をしている人が経済的に破綻し、すべての債権者に対する借金を完全に返済することができなくなった場合に、債務者の生活に欠くことのできないものを除いた全財産をお金に換えて、すべての債権者に対してその債権額に応じて公平に弁済することを目標とする裁判上の手続きです。

自己破産は、債務者が地方裁判所に申し立てて、破産手続き開始の決定、免責という手続きを経て、借金が免除されます。

大きなデメリットは、官報に掲載され、以後信用調査などにより、ほとんどクレジットカードは作れなくなることです。

浪費やとばくなど、借金の理由によっては免責されない場合もあります。

なお、1.の任意整理で頑張っていたものの、リストラなどの理由で計画通りの弁済ができなくなったときは、自己破産に切り替えることもできます。

 

1.から4.のすべての場合がそうですが、高金利の場合は、利息制限法で計算した結果、すでに借金を完済していて余剰金があれば、その分は逆に過払い金として返還請求できる場合があります。

 

また、すべての場合がそうですが、個人でやるには限界があります。

多重債務者に対して、借金を一つにまとめますよ、というような業者が現れてくることがありますが、逆に借金が膨らむことになりかねません。

やはり、弁護士さんに相談すべきです。

 

ただ弁護士さんも、企業法務や離婚問題、刑事事件など様々な専門分野をもっていますので、

借金整理専門の弁護士さんに相談すべきです

元金融業者スタッフなど、債権者側の手法を熟知した人がいるところは、心強いです。

 

 

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シン・イストワール法律事務所


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